森林・山村多面的機能発揮対策交付金について
森林・林業を支える山村の過疎化・高齢化が進む中、地域住民と森林との関わりが希薄化し、森林の手入れが行われなくなったことで、里山の荒廃が進み森林の持つ多面的機能の発揮が難しくなっています。
森林の多面的機能を持続的に発揮させていくためには、地域住民が協力して里山林等の保全活動や森林資源の利活用を実施する体制を整えることが不可欠です。
「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」は、里山の保全活動・山村の活性化のための取り組みに対し、国が支援するものです。
森林の多面的機能を持続的に発揮させていくためには、地域住民が協力して里山林等の保全活動や森林資源の利活用を実施する体制を整えることが不可欠です。
「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」は、里山の保全活動・山村の活性化のための取り組みに対し、国が支援するものです。
お問合せ先
- 森林・山村多面的機能発揮対策愛知県協議会
- 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 愛知県三の丸庁舎8F
(公社)愛知県緑化推進委員会内 - TEL.052-963-8045
- FAX.052-963-8491
- メールでのお問い合わせはこちら
- 愛知県 農林基盤局 林務部 森林保全課
- TEL.052-954-6453(ダイヤルイン)
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinrin/
事業のしくみ(森林・山村多面的機能発揮対策 愛知県協議会)
1.活動組織
- 地域に密着し、会費等により財政基盤が確保された既存の団体であり、本交付金の実施期間終了後も地域において自立的に森林整備活動に継続して取り組む団体。
- ※対象森林と同一都道府県内にあることが必要
2.対象森林等
- 森林経営計画を策定していない森林で所有者と3年以上の利用協定を結んでいる森林
- 整備等の必要な森林(市町村が活動の有効性、妥当性を認識している森林)
- その他対象森林について詳細は、実施要綱、実施要領、要領の運用に記載
3.活動内容と交付単価(令和6年度)
種 類 | 主な活動内容 | 国の交付単価 又は交付率 |
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活動推進費 | 現地の林況調査、活動計画の実施のための話し合い、研修等 | 112,500円 (初年度のみ) |
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地域環境 保全タイプ |
里山林保全 | 集落周辺の里山林を維持するための景観保全・整備活動、集落周辺での鳥獣被害の防止活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理 | 1ha当たり 120,000円(初年度) 115,000円(2年度) 110,000円(3年度) |
侵入竹除去 ・竹林整備 |
侵入竹の伐採・除去活動や利用に向けた取組 | 1ha当たり 285,000円(初年度) 265,000円(2年度) 245,000円(3年度) |
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森林資源利用タイプ | 集落周辺の里山林を維持するための景観保全・整備活動と併せて、里山林の広葉樹等未利用資源を収集し、木質バイオマス、炭焼き、しいたけ原木等として利用する活動や伝統工芸品の原料として活用 | 1ha当たり 120,000円(初年度) 115,000円(2年度) 110,000円(3年度) |
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森林機能強化タイプ | 事業の円滑な実施に必要な路網や歩道の補修・機能強化、鳥獣被害防止施設の改良等 ※地域環境保全タイプ又は森林資源利用タイプと組み合わせることにより実施可能 |
800円/m | |
関係人口創出・維持タイプ | 地域外関係者の参加を得て活動を効果的に実施するための調整や環境整備等 ※地域環境保全タイプ又は森林資源利用タイプと組み合わせることにより実施可能 |
50,000円/年 | |
資機材・施設の整備 | 地域環境保全タイプ、森林資源利用タイプ又は森林強化機能タイプの実施のために必要な機材、資材及び施設の整備 | 1/2以内または 1/3以内 |
※ 活動は3年以上継続とし、一活動組織当たり単年度交付額上限は500万円
※ 交付対象は活動に直接係る経費です(申請や報告書の作成に係る人件費等は対象外です)。
なお、各年度で未使用の交付金は返金願います。
※ 交付対象は活動に直接係る経費です(申請や報告書の作成に係る人件費等は対象外です)。
なお、各年度で未使用の交付金は返金願います。
申請から完了まで
資料
流れ
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活動の計画
- 活動内容、場所の選定
- 森林経営計画を策定していない森林(0.1ha以上)
- 活動地について森林所有者の方と最低3年間の協定書締結
- 愛知県協議会、市町村担当課に活動内容を事前相談
- 規約等を定める
- 事務局設置(愛知県内で)
- 活動内容、場所の選定
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活動計画と交付金申請
- 活動計画書の作成
- 活動地の面積算定
- 実測または図側
- 森林計画図等1/5000以上の図面の提出
- 「図面記載例」
- 採択申請書の作成
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協議会による審査で承認
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林野庁による交付決定前より活動を始めたい場合
- 様式第17号 「採択決定前着手届」(Word)
- (採択決定前着手届により、審査で承認された直後の日から本交付金の対象となる活動を実施できます。)
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林野庁による採択決定通知
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交付金の概算払の請求
- 協議会からの採択通知を受けた後に、四半期(4・7・10・1月)ごとに交付金の概算払の請求ができます。
四半期に必要な金額を予測し四半期の最初の月に申請する。 - 別記様式第1号
- 協議会からの採択通知を受けた後に、四半期(4・7・10・1月)ごとに交付金の概算払の請求ができます。
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計画書に基づいた活動
- 森林の現状把握と数値目標の設定(モニタリング初回調査)
- 活動の実施
- 活動の実績を必ず記録
- ※ 変更申請(届出)の必要がある場合
- 数値目標達成状況の確認(モニタリング「年次調査」)
- 実施面積の計測
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活動実施の報告(令和7年(2025年)3月3日まで)
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- 活動内容を取りまとめて協議会に報告
(令和7年2月末までの活動を取りまとめて、3月3日までに報告) - 様式第21号 「実施状況報告書」(Word)
- 別紙1「実施状況整理票」 別紙2「森林・山村多面的機能発揮に対する効果チェックシート」(Excel)
- 活動内容を取りまとめて協議会に報告
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協議会による活動実施状況を確認
- 実施状況報告に記載された内容について、書類および現地の状況を確認
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交付金の精算
- 実施状況に応じて、交付金を支払います。
(概算払した額が実績として認められる額より多い場合は、協議会に返還)
- 実施状況に応じて、交付金を支払います。