1.緑の募金の根拠法

緑の募金は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(平成7年6月施行)、通称「緑の募金法」に基づいて行われています。

この法律の基本的な考え方

森林及び樹木(緑)は、水源のかん養、環境保全等、人間が健康で文化的な生活を確保する上で欠くことのできない役割を果たしています。
このため、現在及び将来にわたって、豊かな緑と水に恵まれた生活を維持することができるよう、国民の自発的な活動を生かして、森林整備等積極的に推進することとしています。

2.実施主体(愛知県内)

公益社団法人 愛知県緑化推進委員会

緑の募金の実施主体について

緑の募金は、全国段階では農林水産大臣の指定を受けた公益社団法人国土緑化推進機構が、都道府県段階では都道府県知事の指定を受けた都道府県緑化推進委員会が、それぞれ実施主体となって募金活動を行っています。
愛知県では、愛知県知事の指定を受けた公益社団法人愛知県緑化推進委員会が県内で唯一「緑の募金」の実施主体として募金活動を行っています。

公益社団法人とは、一般社団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、申請により民間有識者から構成される委員会等で公益性を認定された社団法人のことです。
行政庁より公益認定を受けると、「公益社団法人」という名称を使用する事ができ、公益社団法人に対する寄附を行う個人及び法人は税制上の優遇措置が受けられます。

3.募金期間

4月1日~ 5月31日(春期)
9月1日~10月31日(秋期)

4.募金の使途

森林の整備・緑化の推進・国際緑化

緑の募金の活用について

緑の募金はさまざまな事業に活用されています。国民参加の森林づくり(水源林造成事業等)、公共施設の緑化、海外での森林造成(主に公益社団法人国土緑化推進機構を通じて協力しています)などがその例です。
愛知県内からお寄せいただいた募金は、主に募金活動を実施した市町村単位の募金団体へ募金額に応じた交付金を還元し、森林の整備や学校・公園・街路など公共施設の緑化に役立てています。
なお、当委員会が直接実施する緑化木配布事業、みどりの少年団育成事業等にも充当しています。
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市町村等募金団体への交付金交付率

「募金実績額÷各市町村の世帯数」で算出した世帯あたりの単価により65%~85%を交付しています。

5.緑の募金運動計画及び運動実績